以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
はい。ゴールドカード保持者は外国籍特定専門人材です。
申請の方法は以下の2種類あります:
必要ありません。
「就業ゴールドカード」自体に個人の労働許可が含まれているため、雇用主が別途で保持者のために労働許可を申請する必要はありません。
はい、可能です。
「就業ゴールドカード」はオープンな労働許可証であり、保持者はどのような専門職でも従事することができ、業界の制限はありません。
ただし、申請した分野とは異なる職業に従事する場合、租税優遇の資格に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
はい、可能です。ただし、雇用主が配偶者の就労許可を申請する必要があります。
雇用保険に加入しており、配偶者が台湾に戸籍を持つ国民であり、かつ自らの意思で退職していない場合、労働部に失業等給付を申請することができます。
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
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