健康保険

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

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「全民健康保険」は強制的な社会保険であり、国民および外国籍の方は、保険加入資格を満たしている場合、法律に基づき保険に加入し、保険料を支払う義務を負います。同時に、医療ケアを受ける権利も有しています。

詳細については、こちらのフォームをご参照ください。

衛生福利部中央健康保険署の 全民健康保険ハンドブック にご参照ください。

長期間台湾に滞在しているが、頻繁な出入国により連続して6ヶ月間の居住条件を満たせず、医療保険が必要な場合は、 生命保険 への加入をお勧めします。

ご注意ください:

台湾に雇用主がいない場合、または雇用主や自営業主ではない場合、たとえ労働組合に加入していたり、家族の呼び寄せ対象が台湾籍であったとしても、台湾で6ヶ月以上居住しない限り、「全民健康保険」に加入することはできません。

以下の書類をすべて添付して下さい:

  1. 健康保険カード申請書
  2. 保険対象者加入申告書 (全民健康保險保險對象投保申報表)
  3. 保険加入単位設立申告書 (全民健康保險投保單位成立申報表)
  4. 「就業ゴールドカード」のコピー
  5. 経済省会社登記認可通知書(經濟部公司登記核准函)

詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ:

  • 台北業務組:(02)2191-2006
  • 北区業務組:(03)433-9111
  • 中区業務組:(04)2258-3988
  • 南区業務組:(06)224-5678
  • 高屏業務組:(07)231-5151
  • 東区業務組:(03)833-2111

ゴールドカード保持者に同行して台湾に住む中国籍の配偶者および子供は、台湾に6か月以上滞在すると、国民健康保険に加入することができます。

関連規定については、 《健康保険法施行細則》第16条 をご参照ください。

ご家族が健康保険の資格を満たしている場合、ご自身の就業ゴールドカード、家族の居留証、印鑑を持参の上、健康保険署でお手続きを行ってください。

ご家族の健康保険に関してご不明な点がございましたら、健康保険署の相談サービス専用ダイヤルまでお問い合わせください:電話からは 0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要) 携帯電話からは 02-4128-678

カード保持者が被雇用者である場合、保険料は給与に基づいて計算されます。雇用主または自営業主である場合は、事業所得に基づいて計算されます。

毎月自己負担する保険料は、会社や事業所が代わりに控除し、会社や事業所が負担する分と合わせて健康保険署に納付されます。ご親族の保険料は、カード保持者本人の保険金額および料率に基づいて計算されます。

保険料の計算原則については、この リンク でご確認ください。

詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ:

  • 台北業務組:(02)2191-2006
  • 北区業務組:(03)433-9111
  • 中区業務組:(04)2258-3988
  • 南区業務組:(06)224-5678
  • 高屏業務組:(07)231-5151
  • 東区業務組:(03)833-2111

以下の書類を持参し、健康保険署、郵便局、戸政事務所、または区役所で手続きを行うことができます。

  1. 近年内に撮影された2インチの写真1枚(上半身、無帽、色付き眼鏡をかけていない、五官がはっきりと見える)。写真は修正せず、合成写真を使用することはご遠慮ください。健康保険署の各サービス窓口では無料の撮影サービスを提供していますが、背景の修正は行っていません。写真データはCDであれば使用できますが、USBは受け付けていません。
  2. 申請人(及び代理人)の身分証明書の原本
  3. 手数料として200台湾ドル

詳細な情報については、中央健康保険署の ホームページ をご参照ください。

  • →健保服務 →健保卡申請與註冊 →如何申辦健保卡 →更換、補發健保卡

また、「健康保険快易通アプリ」を使用して健康保険証の交換または再発行手続きを行うこともできます。こちらのPDFファイルを参照してください。

新しいUI番号に変更された後も、健康保険カードを交換する必要はなく、現行の健康保険を引き続き使用できます。

6か月以上海外に滞在する場合は、保険の停止手続きを行い、保険料の支払いを一時停止することができます。帰国後に再加入が可能です。

もし保険停止手続きを行わなかった場合、海外滞在中も保険料を支払う必要があります。

出国前に保険停止手続きを行ったが、6か月未満で帰国した場合、帰国後も出国期間中の保険料を支払う必要があります。

また、 《健康保険法》 に基づき、出国停止手続きを行った方は、帰国後3か月が経過した後に再停止手続きを行うことができます。

関連規定については、健康保険署の 停止手続きに関する説明 をご参照ください。

詳細については、健康保険相談サービス電話におかけください: 市内電話は 0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要)、携帯電話は 02-4128-678 にかけてください。

  1. 養家族がいない場合は、居住地の役所で健康保険に加入してください。
  2. 配偶者または直系親族が仕事をしている場合は、被扶養者として健康保険に加入してください。関連規定については、 《健康保険法施行細則》第18条 をご参照ください。

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