健康保険

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

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「全民健康保険」は強制的な社会保険であり、国民および外国籍の方は、保険加入資格を満たしている場合、法律に基づき保険に加入し、保険料を支払う義務を負います。同時に、医療ケアを受ける権利も有しています。

詳細については、こちらのフォームをご参照ください。

衛生福利部中央健康保険署の 全民健康保険ハンドブック にご参照ください。

ゴールドカード保持者に同行して台湾に住む中国籍の配偶者および子供は、台湾に6か月以上滞在すると、国民健康保険に加入することができます。

関連規定については、 《健康保険法施行細則》第16条 をご参照ください。

長期間台湾に滞在しているが、頻繁な出入国により連続して6ヶ月間の居住条件を満たせず、医療保険が必要な場合は、 生命保険 への加入をお勧めします。

ご注意ください:台湾に雇用主がいない場合、または雇用主や自営業主ではない場合、たとえ労働組合に加入していたり、家族の呼び寄せ対象が台湾籍であったとしても、台湾で6ヶ月以上居住しない限り、「全民健康保険」に加入することはできません。

以下の書類をすべて添付して下さい:

  1. 健康保険カード申請書
  2. 保険対象者加入申告書(全民健康保險保險對象投保申報表)
  3. 保険加入単位設立申告書(全民健康保險投保單位成立申報表)
  4. 「就業ゴールドカード」のコピー
  5. 経済省会社登記認可通知書(經濟部公司登記核准函)

詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ: ○ 台北業務組:(02)2191-2006 ○ 北区業務組:(03)433-9111 ○ 中区業務組:(04)2258-3988 ○ 南区業務組:(06)224-5678 ○ 高屏業務組:(07)231-5151 ○ 東区業務組:(03)833-2111

ご本人が台湾で被雇用者である場合、または雇用主・自営業者である場合は、勤務先を通じてご家族の健康保険加入手続きを行ってください。

上記に該当しない場合、ご家族が健康保険の資格を満たした後(居留証を所持し、台湾に引き続き6カ月以上居住、または1回の出国が30日以内であり、実際の居住期間から出国日数を除いたうえで6カ月に達している場合)、お住まいの郷(鎮・市・区)の公所(役所)にて加入手続きを行ってください。

ご家族の健康保険に関するご質問がございましたら、健康保険署の健康保険相談専用ダイヤルまでお問い合わせください。

市内電話:0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要) 携帯電話:02-4128-678

カード保持者が被雇用者である場合、保険料は給与に基づいて計算されます。雇用主または自営業主である場合は、事業所得に基づいて計算されます。

毎月自己負担する保険料は、会社や事業所が代わりに控除し、会社や事業所が負担する分と合わせて健康保険署に納付されます。ご親族の保険料は、カード保持者本人の保険金額および料率に基づいて計算されます。

保険料の計算原則については、この リンク でご確認ください。

詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ: 台北業務組:(02)2191-2006 北区業務組:(03)433-9111 中区業務組:(04)2258-3988 南区業務組:(06)224-5678 高屏業務組:(07)231-5151 東区業務組:(03)833-2111

以下の書類を持参し、健康保険署、郵便局、戸政事務所、または区役所で手続きを行うことができます。

  1. 近年内に撮影された2インチの写真1枚(上半身、無帽、色付き眼鏡をかけていない、五官がはっきりと見える)。写真は修正せず、合成写真を使用することはご遠慮ください。健康保険署の各サービス窓口では無料の撮影サービスを提供していますが、背景の修正は行っていません。写真データはCDであれば使用できますが、USBは受け付けていません。
  2. 申請人(及び代理人)の身分証明書の原本
  3. 手数料として200台湾ドル

詳細な情報については、 中央健康保険署 のホームページをご参照ください。→健保服務 →健保卡申請與註冊 →如何申辦健保卡 →更換、補發健保卡。

また、「健康保険快易通アプリ」を使用して健康保険証の交換または再発行手続きを行うこともできます。こちらのPDFファイルを参照してください。

健康保険証紛失再発行申請手順(PDF)

新しいUI番号に変更された後も、健康保険カードを交換する必要はなく、現行の健康保険を引き続き使用できます。

  1. 扶養家族がいない場合は、居住地の役所で健康保険に加入してください。
  2. 配偶者または直系親族が仕事をしている場合は、被扶養者として健康保険に加入してください。関連規定については、 《健康保険法施行細則》第18条 をご参照ください。

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