以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
香港・マカオの申請者は、「香港またはマカオ住民身分確認書」と「香港・マカオ住民居留定住申請書」をダウンロードする必要があります。
署名欄には中国語の氏名を記入してください。
関連書類については、以下のリンクをご参照ください: 香港またはマカオ住民身分確認書 、 香港・マカオ住民居留定住申請書
過去に中国の企業や政府機関で勤務したことがある場合は、これまでの仕事内容や台湾での今後の計画について詳述した声明文を提出することをお勧めします。
申し訳ございませんが、香港・マカオからの申請は迅速に審査することができず、移民署の最終審査までに1〜2か月かかる場合があります。
いいえ、 《香港.マカオ居住者の台湾入国及び居住定住許可に関する措置》 第17条第1項第3款に基づき、香港・マカオ籍の申請者は良民証(犯罪経歴証明書)を提出する必要はありません。
BNO(イギリス海外市民)パスポートを所持している方は、香港・マカオ住民の身分で「就業ゴールドカード」を申請し、身分確認書を記入してください。(注)
香港パスポートと他国のパスポート(BNOパスポートを除く)を同時に所持している場合、以下の2通りの方法があります:
注:《香港マカオ関係条例第4条第1項及び第2項》に基づき、香港の永住資格を有し、「BNO(イギリス海外市民)パスポート」または「香港パスポート」以外の旅行証件を持たない者は香港住民とみなされます。
中国本土で出生した香港・マカオ籍のゴールドカード申請者は、以下のいずれかの証明書類をアップロードする必要があります:
「就業ゴールドカード」保持者の香港・マカオ籍の家族(配偶者、未成年の子供および心身障害のある成年の子供)は、移民署の 「外国人オンライン申請システム」 から出入国許可証を申請し、入国後、移民署の各サービスセンターで居留申請してください。
ゴールドカード保持者が入国し、「就業ゴールドカード」を受け取った後、香港・マカオ籍の家族も台北経済文化弁事処(香港・マカオ)で居留申請できます。
申請者は、台湾の居留証または出入国許可証の有効期限前に、元々の居留理由が継続している場合、移民署のサービスセンターに延長申請できます。
必要書類は以下の通りです:
香港・マカオ籍の親族の居留延長申請に関する注意事項については、こちらの リンク をご参照してください。
関連法規については、《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》 第24条 をご参照ください。
移民署のサービスセンターで申請し、一度だけ延長可能です。
申請書類は以下の通りです:
出入国申請書
出入国申請書(入台証):1回限り、延長申請ごと、1年/3年有効
料金:300台湾ドル
関連証明書類:特別な事情により滞在延長することを証明する書類
委任状(本人が申請する場合は不要)
親族関係証明書および就業ゴールドカードのコピー
詳細については、香港・マカオ居住者の 「出入国提出手続き案内-短期滞在延長」 をご参照ください。
関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第18条 ご参照ください。
いいえ、現行法規により、香港・マカオ籍の「就業ゴールドカード」保持者は永住権を申請することができません。(注)
台湾での居留や定住に関してご不明な点がございましたら、 「陸委会台湾・香港サービス交流事務所」 にお問い合わせください。
電話番号: +886 2 2700-3199、電子メール:careyou@thec.org.tw。
注:香港またはマカオの住民が台湾地区で専門的な仕事に就いたり、職探しをする場合の入国、滞在、居留に関する規定は、《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第24条と、香港・マカオ関係条例および関連規定に準拠しています。
いいえ、現行規定により、香港・マカオ籍の「就業ゴールドカード」保持者は定住を申請することができません。
これは、内政部移民署の「香港.マカオ居住者の台湾入国及び居住定住許可に関する措置」第16条および第29条に基づいています。第29条の条件を満たす場合、香港・マカオの居住者は台湾への定住を申請できます。
台湾への居留や定住に関するご不明点がある場合は、 陸委会台湾・香港サービス交流オフィス 関連サイトへにご相談ください。
移民署の 「居留の理由変更手続きに関する案内」 をご参照ください。
注:
居留身分の変更を申請する際、移民署は元の居留証を回収しますが、抹消はされません。
申請者が必要とする場合、申請書を記入し証件を借用することができます。
また、国外で申請する場合は居留証の副本を申請する必要があります。
はい、 「外国専門人材の採用と雇用に関する法律」第24条 に基づく香港またはマカオの住民に関する規定により、香港とマカオの人々もこの法律第20条の規定に従って所得税の減免を申請できます。
香港・マカオ籍の配偶者が海外で居留証を紛失した場合、まず海外で紛失届を提出してください。
次に、旅行会社または台湾の親族(代理人は居留証または身分証を所持)に依頼して、移民署サービスセンターで再発行申請してください。(審査に5営業日必要)
その後、旅行会社や親族に居留証を海外まで送ってもらってください。
紛失による再発行に必要な書類は以下の通りです:
1~4の書類は、以下のリンクからダウンロードできます: https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7244/7250/7296/%E5%B1%85%E7%95%99/148063/
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