以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
「台湾就業ゴールドカード」は、就労許可、居留ビザ、外国人居留証、および再入国許可を一体化した4つの機能を持つ証明書です。このカードは、資格を満たした外国籍専門人材に対して、自由に仕事を探したり、就職したり、転職するための利便性を提供します。
ゴールドカードに関する詳細情報は、 「ゴールドカードについて」 をご参照ください。
アカウントまたはパスワードをリセットできます。 「外国専門人材申請プラットフォーム」にログインし、“Forgot Account?“または"Forget Password?“をクリックしてください。
または、ゴールドカードやパスポートのコピーを用意し、移民署に連絡してください: a378liu@immigration.gov.tw
カード保持者は以下のメリットがあります:
就業:自由に職を転換でき、就業許可を申請する必要がなく、特定の雇用主に雇われる必要もありません。
税金:特定の条件を満たすと、所得税の減免を享受できます。なお、税務優遇の資格については、外国人がゴールドカードを取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第三条と《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条をご参照ください。
親族訪問:直系尊親属は外交部または駐外館に対して滞在ビザを申請でき、滞在期間は最長1年です。
家族滞在:配偶者及び未成年の子供は、依親として台湾での居留を申請できます。
健康保険:台湾で雇用されているまたは自営業者としてのカード保持者は、その本人及び依親者は全民健康保険に直接加入できます。
ゴールドカードの情報変更はすべてオンラインで行われます。
操作方法:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログイン →「オンライン申請」を選択 →「就業ゴールドカード情報変更」をクリック。プラットフォームでは、申請者に台湾の携帯電話番号(09で始まる番号)の入力が必要です。
申請者がプラットフォーム上で変更できる情報は以下の通りです:
中英文名(料金500台湾ドル、新しいパスポートの提出が必要)
性別(料金500台湾ドル)
パスポート番号(無料)
受け取り場所(無料)
居住住所(無料、ただし賃貸契約書や水道、電気料金の請求書など証明書の提出が必要)
メールアドレス(無料)
携帯電話番号(無料)
UI番号
移民署に問い合わせ: a378liu@immigration.gov.tw
国外から情報変更を申請した場合、移民署の審査が通過(約1〜2週間)後、「海外申請者向けの在留資格証明書」をダウンロードして入国することができます。
ご注意ください:
香港・マカオのカード保持者が名前や性別を変更する場合、料金は2,600台湾ドルです。料金規定については 「就業ゴールドカード及び就業PASSカードおよび起業家ビザの料金徴収基準」 第六条をご参照ください。
就業ゴールドカード保持者は、台湾の居住住所、パスポート番号、その他の情報に変更が生じた場合、事実発生日から30日以内に「外国専門人材申請プラットフォーム」で就業ゴールドカードの再発行を申請する必要があります。
以下の「就業ゴールドカード情報変更」をご参照ください。
我が国で専門的な仕事に従事する外国人であり、中央目的事業主管機関が公告した我が国が必要とする科技、デジタル、経済、教育、文化芸術、体育、金融、法律及び建築分野における特殊な専門知識を有する者を指します。
注:
前述の専門的な仕事とは、《就業服務法》第46条第1項第1号から第6号に規定される仕事、または専門的な知識や技術を有し、中央目的事業主管機関が教育部と協議の上、補習及び進修教育法に基づき登録された補習塾の教師を指します。
住所変更の手順:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインし、「オンライン申請」→「就業ゴールドカード情報変更」を選択
中国語で住所を入力
関連書類をアップロード:
追加書類の提出が必要な場合は、指示に従い提出
審査完了の通知を受け取る(移民署の審査には約1〜2週間)
パスポート、就業ゴールドカード、領収書を持って、移民署のサービスセンターで新しい就業ゴールドカードを受け取る
ご注意ください:
引っ越し後、30日以内にオンラインで住所変更を行わなかった場合、移民署から2,000台湾ドルから10,000台湾ドルの罰金が科せられる。罰金額は違反回数に応じて増加:初回は2,000台湾ドル、2回目は5,000台湾ドル、以降もこのように増加する。
期限内に住所変更を行わなかったため罰金が科せられた場合、パスポート、就業ゴールドカード、賃貸契約書を持参して移民署で罰金を支払い、領収書をアップロードして審査手続きを継続してください。
はい、できます。
申請が承認されると、「就業ゴールドカード」が居留証または観光ビザに代わります。
ご注意ください:
税務優遇の資格については、外国人がゴールドカードを取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第三条と《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条をご参照ください。
操作方法:「外国専門人材申請プラットフォーム」にログイン →「オンライン申請」を選択 →「就業ゴールドカード情報変更」をクリック
詳しい情報について、移民署の 公式サイト をご参照ください。
出発前に必ず移民署国境事務大隊に連絡し、入国時間と便名を知らせ、空港には早めに到着してください。
ご注意ください:異なる便やターミナルによって担当者が異なるため、事前に入国日と便名を把握した上で連絡するようにしてください。
はい、できます。
「就業ゴールドカード」はオープンな個人用の労働許可であるため、台湾のどの会社(または複数の会社)でも働くことが可能です。また、ご自身のビジネスを展開することもできます。
はい、可能です。
「就業ゴールドカード」はオープンな労働許可証であり、保持者はどのような専門職でも従事することができ、業界の制限はありません。
ただし、申請した分野とは異なる職業に従事する場合、租税優遇の資格に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
操作方法:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインし、→「オンライン申請」オプションから「就業ゴールドカード再発行申請」を選択してください。(下図をご参照ください)
プラットフォーム上の指示に従い、 紛失再発行誓約書 をアップロードし、署名と日付を記入してください。約2週間後に移民署の審査が完了し、選択した移民署サービスセンターで新しい就業ゴールドカードを受け取ることができます。
国外でゴールドカードを紛失した場合、移民署の審査通過後、「外国専門人材申請プラットフォーム」の「ダウンロードエリア」から「海外申請者向けの在留資格証明書」をダウンロードし、入国することができます。
再発行の費用は1件あたり500台湾ドルです。香港.マカオの居住者が申請する場合は、2,600台湾ドルとなります。
現在、法律がゴールドカード保持者の給与に関して規定されているわけではありませんが、雇用主は依然として労働基準法に基づく賃金の規定に従う必要があります。
また、ゴールドカード保持者は今後のカードの有効期間延長や永久居留の申請における給与条件も考慮すべきです。
延期居留の規定は以下の通りです:
はい、できます。
「就業ゴールドカード」を持つ者は、台湾で自営業を行ったり会社を設立したりできます。
もちろん!オープンな個人就労許可があるので、誰にでも働くことができます。
はい、できます。
「就業ゴールドカード」の有効性は、仕事の変動によって影響を受けません。
特に滞在日数の要件はありません。ただし、一定の日数を滞在することで、税務上の居住者待遇や永住権など、多くのメリットを享受できます。
いいえ、必要ありません。
「就業ゴールドカード」の有効期限内に、カードを持って台湾に入国できます。カードの有効期限は、申請承認の日の翌日から始まります。
注:
申請承認後は、「外国専門人材申請プラットフォーム」から「海外申請者向けの在留資格証明書」をダウンロードして入国し、30日以内に移民署で「就業ゴールドカード」に換えなければなりません。
影響はありませんが、台湾に連続して5年間居住する必要があります。
つまり、「雇用(赴任)居留証」(應聘/招聘ビザ)と就業ゴールドカードのビザの有効期間が中断しないことが条件です。
はい、できます。
ゴールドカード保持者の両親および祖父母は入境ビザを申請する資格があります。(最長で6ヶ月間滞在可能)
親族訪問ビザは台湾で延長申請が可能で、一度に最大6ヶ月まで延長できます。
申請をご希望の場合は、最寄りの台湾の駐外館または領事局にお問い合わせください。
ご注意ください:滞在期間は駐外館によって決定されます。
移民署の 居留証照会ウェブサイト で確認することができます。
何か疑問がある場合は、移民署情報課の黄さん(電話:02-2388-9393 内線2463)にお問い合わせください。
自宅がない場合、移民署が認める住所証明は以下の通りです:
現居住地の証明(例:賃貸契約、家主が同意した借住者のための建物所有権証明書のコピー、または台湾人家主の身分証の表裏のコピーおよび家主の同意書、その他申請者の実際の居住地を証明するに足る書類)。
ホテルの住所を居留住所として提供する場合、少なくとも6か月間の宿泊証明をホテルに発行してもらう必要があります。
現在、長期の住所を提供できない場合は、新居に引っ越した後30日以内に「申請プラットフォーム」で住所を更新してください。
居留住所を会社の住所に変更する場合、会社の登記証明書や会社の変更登記表を提出してください(会社がその住所に実際に設立されていることを証明するスクリーンショットを提供することも可能です)。
また、会社住所を居留住所として使用する理由の説明書(例:風力発電技術者が寮に住んでいるが、海上での作業が多い場合)を添付し、その説明書には社判(社印と代表者印)を押印する必要があります。
はい、可能です。
まず出国し、 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインして、新しい国籍で再度申請を行います。「現在または過去に就業ゴールドカードを保持しているか」という欄には「いいえ」と記入し、「境外申請」を選択してください。すなわち、ゴールドカード申請手続きを再度行ってください。
申請費用を支払った後、移民署サービスセンターに連絡し、新旧のゴールドカード申請番号を伝えて、新旧のUI番号を統合できるようにします。
案件を送信した後、台湾に入国する必要がある場合は、旧ゴールドカードと該当国籍の有効なパスポートを持って入国できますが、パスポートの検査段階では必ず海外で行い、最後に国籍更新されたパスポートで入国してください。
注意事項:
新しい案件が承認されると、旧ゴールドカードは取り消され、同じUI番号の新しい国籍の就業ゴールドカードが発行されます。
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