以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
配偶者と子供は、以下の方法で入国後、移民署の各サービスセンターで 外国人居留証(ARC) の手続きを行ってください:
居留証の申請に必要な書類は以下の通りです:
申請者のパスポート(原本および写し)
我が国の駐外館で認証された親族関係証明書(居留ビザで入国した場合は不要)
6ヶ月以内に撮影された半身脱帽カラー写真
就業ゴールドカード(原本および写し)
請求料:外国人居留証の費用は年間1,000台湾ドル、ただし、ビザ免除または停留ビザで入国して申請する場合は、追加で2,200台湾ドル
申請書
委任状 (本人が申請する場合は不要)
現住所の証明(例:賃貸契約書や家主の同意書など)
出生地が中国であり、住民身分を有していた場合は、《台湾地区と大陸地区との人民関係条例施行細則》第7条第1項および第2項に基づく証明書類の他に、以下のいずれかの証明書類を提出する必要があります:
この場合、以下の二つの方法があります:
方法1:ゴールドカードの延長手続きが完了した後に、移民署サービスセンターまたは 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、配偶者および子供の居留証の延長を申請します。
方法2:ゴールドカード保持者に雇用主がいる場合、雇用主が労働部に就業許可証を申請します。就業許可証を取得後、ゴールドカード保持者は移民署で外国人居留証を申請し、これにより家族滞在ビザの延長を申請します。ゴールドカード延長完了後、元の外国人居留証は自動的に無効となり、家族滞在ビザには調整が不要です。
家族滞在ビザの延長申請に必要な書類:
家族滞在ビザの延長申請に関する詳細は、こちらの リンク をご参照ください。
関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第13条 をご参照ください。
同性パートナーは、まずビザ免除または停留ビザにより台湾に入国し、入国後、移民署で依親居留に関する手続きを行ってください。
《涉外民事法律適用法》第46条に基づき、「婚姻の成立は、各当事者の本国法に従う」とされています。一方が同性婚を認める国の出身であっても、他方が同性婚を認めない国の出身の場合は、依親居留が認められません。
現在の同性婚を認める国の一覧については、添付ファイルをご参照ください。
同性パートナーの家族滞在ビザ申請手続きに必要な書類:
請求料:
ご注意ください:
居留証の申請手続きには約10営業日を要し、申請者が台湾国内に滞在している必要があります。
詳しい説明については、こちらのリンクをご参照ください。 リンク
関連法条については、こちらの リンク をご参照ください。
資格確認:60日以上の停留ビザを所持し(「延長不可」と記載がないもの)、継続して滞在する事由があること。
申請方法:滞在期限満了の15日前までに、必要書類を揃えて移民署のサービスセンターで延長申請を行ってください。
申請に必要な書類:
申請書(添付ファイルをご参照ください)
パスポート(原本および写し)
今回の入国ビザ(または国内取得のビザ)原本および写し
関連証明書類:
親族訪問ビザ延長申請の詳細については、こちらの リンク をご参照ください。
親族訪問ビザに関する法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第18条 をご参照ください。
ゴールドカード保持者またはその委託者が、移民署のサービスセンターで台湾への親族訪問許可を申請します。
許可が発行された後、ゴールドカード保持者またはその委託者が許可を受け取り、中国に郵送します。
ご注意ください:許可期間は毎回2か月で、延長はできません。年間で3回まで申請可能です。
詳細な規定については、移民署の ウェブサイト をご参照ください。
配偶者の帰化
申請条件
条件については、《国籍法》第3条をご参照ください。
注意事項:
配偶者が過去に中華民国内で連続して10年以上合法的に居住していた場合、または申請者が中華民国国民となった後に配偶者が毎年合計183日以上の合法居住を3年以上継続している場合で、かつ《国籍法》第3条第1項第2号から第5号の要件を満たす場合、申請が可能です。
申請手続き
配偶者本人が国内の居住地の戸政事務所に申請します。
内政部が帰化を許可した日から1年以内に、元の国籍喪失証明を提出する必要があります。
期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部が帰化許可を取り消す可能性があります。
必要書類:「自願帰化に必要な書類一覧表」または「中華民国国民の配偶者の帰化に必要な書類一覧表」をご参照ください。
関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》を参照してください。
未婚未成年子女の帰化
申請条件
《国籍法》第7条によると、「帰化人の未婚で18歳未満の子どもは、同時に帰化を申請することができる」と定められています。
申請手続き
子どもの法定代理人が、居住地の戸政事務所で申請を行います。
内政部が帰化を許可した日から1年以内に、国籍喪失証明を提出する必要があります。
期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部は帰化許可を取り消します。
必要書類:「未婚未成年子女の同時帰化申請に必要な書類一覧表」をご参照ください。
関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》、さらに「国籍問題に関するFAQ」をご参照ください。
関連書類一覧表:
ゴールドカード保持者の中国籍の配偶者および子供は、同行して「中国籍ビザ(隨行團聚)」の申請が可能です。
ご注意ください:
《台湾地区と大陸地区との人民関係条例》に基づき、「中国籍ビザ(隨行團聚)」は滞在許可に該当し、居留証に切り替えることはできません。
「中国籍ビザ(隨行團聚)」の申請方法については、移民署の 「中国地区人民台湾地区入境申請手続き案内-中国籍ビザ(隨行團聚)」 をご参照いただき、または移民署の中国業務科(+886(2)-23889393 内線2692)にお問い合わせください。
高度専門人材の帰化に関する詳細と手続きについては、こちらの リンク をご参照ください。
関連情報と法規:
Talent Taiwanの このページ をご参照ください。
以下の書類を揃え、監理所/監理站で申請してください:
注意事項:
外国人が台湾に6か月以上滞在し、かつその国の運転免許証発行国が台湾と相互協定を結んでいる場合、監理所/監理站で以下の書類を提出して申請が可能です。
ゴールドカード保持者の直系尊属は、外交部領事事務局のウェブサイト(外国籍の方の台湾親族訪問申請停留ビザ)でビザ申請書を記入し、以下の書類を添付して駐外館にて親族訪問の停留ビザを申請してください:
詳細については、 申請手続きの説明 をご参照ください。
以下の2つの方法があります:
方法1:「有効な家族滞在ビザ」を持ち、引き続き教育主管機関に認可された5年制専門学校、高校以下の学校または外国人学校に「在学する外国籍の学生」は、関連書類を揃えて外交部領事事務局または各事務所にて就学目的の居留ビザに変更申請を行うことができます。 申請方法の詳細は、こちらの リンク をご参照ください。
方法2:18歳以上で台湾に居留許可を得ている外国人で、かつ「親が台湾に戸籍を有する」か居留許可を受けた「中華民国国民」、あるいは居留許可や永住許可証を持つ外国人、または香港・マカオ居住者であり、以下の条件のいずれかに該当する場合、「居留の延長申請」が可能です:
過去に台湾で合法的に通算10年間居住し、各年に270日以上滞在したことがある場合。
14歳未満で入国し、各年に270日以上滞在した場合。
台湾で出生し、通算10年間合法的に居住し、各年に183日以上滞在した場合。
居留の延長を申請する際は、居留期限が満了する3か月前までに以下の書類および写真1枚を移民署に提出してください:
あなたまたは配偶者が外国人居留証(ARC)もしくは永住許可証(APRC)を所持しており、かつ、両者とも中華民国の国民でない場合は、子供が出生した翌日から30日以内に、以下の書類を揃えて、居留地の移民署サービスセンターで子供の外国人居留証(ARC)を申請してください:
お子様がパスポートを取得した後は、移民署にてパスポート番号の変更手続きを行ってください。
また、新生児が外国人居留証(ARC)を取得した後、全民健康保険への加入申請が可能です。
詳しい手続きについては、 「台湾に出生した外国籍の新生児の全民健康保険加入に関する説明」 をご参照ください。あるいは、衛生福利部中央健康保険署の無料相談電話0800-030-598にお問い合わせください。
レンタカー・プラットフォームのアカウントを登録する際、通常以下の情報が必要です:
居留証
(有効期間の要件は各プラットフォームにより異なります。詳細は下記の添付資料をご確認ください)
クレジットカード
(支払いに使用するクレジットカードの規定は、下記の添付資料をご確認ください)
台湾運転免許証
(取得条件:外国人は台湾に6か月以上滞在し、かつ元の国の運転免許が台湾で認められた相互認証国のものである場合、元の国の免許を持って監理所で台湾の運転免許に切り替えることができます)
相互認証国の情報についてはこちらの リンク をご参照ください。
また、レンタカー・プラットフォームのリストもご覧ください。
以下のいずれかの条件を満たす場合に申請が可能です(最適な条件を選択):
ご注意ください:
詳細は「外国人永住権申請提出案内」をご参照ください。
家族が居留ビザを申請する際、「住所」の欄は必須項目です。
家族が台湾に滞在することを予定し、申請時にまだ台湾での住所が決まっていない場合は、ホテルを予約するか、来台後の住居を計画してからその住所を使用して申請することをお勧めします。
申請時には住所の証明書類を提出する必要はありません。
はい、可能です。ただし、雇用主が配偶者の就労許可を申請する必要があります。
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
台北市政府社会局の 「乳幼児ケアサービス」 や、衛生福利部社会および家庭署の「育児マッチングプラットフォーム」をご参照ください。
関連のご質問がある場合は、台北市の家庭内保育サービスセンターの担当部署にご連絡ください。
健康診断を受けられる指定病院については、衛生福利部疾管署の 「外国人健康診断指定病院リスト」 をご参照ください。
申請方法:
必要書類:
滞在期限満了の1か月前までに、移民署の各サービスセンターで滞在延長の手続きを申請できます。 追加の確認事項がなく、書類が揃っている場合、申請にかかる時間は1営業日です。
滞在延長の申請に必要な書類は以下の通りです:
中国籍配偶者および子供の滞在延長に関する詳しい案内については、こちらの リンク をご参照ください。
「外国人プロフェッショナルの子供教育資源プラットフォーム」 には、台湾全国で外国籍専門人材の子女を受け入れる学校や特別プログラムの情報が集約されています。
ぜひご活用ください。
子女の就学に関するお問い合わせ電話:(886)2-7736-7796
お問い合わせメールボックス:k12ea@mail.moe.gov.tw
台湾では輸入薬品および医療機器に対し厳格な規制があり、衛生福利部食品薬物管理署から許可証の申請が必要です。
申請は食品薬物管理署の オンライン申請プラットフォーム を通じて行うことができます。
薬品の輸入情報を確認したい場合は、薬品情報アシスタント 「藥掃描APP」 をダウンロードしてご利用ください。
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