家庭

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

フィルタリングする
該当する情報が見つかりません

配偶者と子供は、以下の方法で入国後、移民署の各サービスセンターで 外国人居留証(ARC) の手続きを行ってください:

  1. ビザ免除(パスポートを持参)
  2. 駐外館で 親族訪問ビザ を申請
  3. 駐外館で 配偶者 または 子供 の家族滞在ビザを申請

居留証の申請に必要な書類は以下の通りです:

  1. 申請者のパスポート(原本および写し)

  2. 我が国の駐外館で認証された親族関係証明書(居留ビザで入国した場合は不要)

  3. 6ヶ月以内に撮影された半身脱帽カラー写真

  4. 就業ゴールドカード(原本および写し)

  5. 請求料:外国人居留証の費用は年間1,000台湾ドル、ただし、ビザ免除または停留ビザで入国して申請する場合は、追加で2,200台湾ドル

  6. 申請書

  7. 委任状 (本人が申請する場合は不要)

  8. 現住所の証明(例:賃貸契約書や家主の同意書など)

  9. 出生地が中国であり、住民身分を有していた場合は、《台湾地区と大陸地区との人民関係条例施行細則》第7条第1項および第2項に基づく証明書類の他に、以下のいずれかの証明書類を提出する必要があります:

    • 「海峡交流基金会」(以下、「海基会」という)によって検証された中国の「無戸籍証明書」(原本)
    • 「海基会」によって検証された中国の「戸籍抹消証明書」(原本)
    • 中華民国在外公館、在外代表機関によって検証された中国国民の身分喪失を証明する書類
    • その他、中国国民の身分喪失を証明する書類

この場合、以下の二つの方法があります:

方法1:ゴールドカードの延長手続きが完了した後に、移民署サービスセンターまたは 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、配偶者および子供の居留証の延長を申請します。

方法2:ゴールドカード保持者に雇用主がいる場合、雇用主が労働部に就業許可証を申請します。就業許可証を取得後、ゴールドカード保持者は移民署で外国人居留証を申請し、これにより家族滞在ビザの延長を申請します。ゴールドカード延長完了後、元の外国人居留証は自動的に無効となり、家族滞在ビザには調整が不要です。

家族滞在ビザの延長申請に必要な書類:

  • 外国人居留証
  • パスポートの原本
  • 居留目的を証明する書類(例:家族関係証明)
  • 2インチ白背景の写真1枚(身分証の写真と同様)
  • 請求料(有効期間により決定)
  • 現住所の証明(例:賃貸契約書や家主の同意書など)
  • 委任状 (本人が申請する場合は不要)

家族滞在ビザの延長申請に関する詳細は、こちらの リンク をご参照ください。

関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第13条 をご参照ください。

同性パートナーは、まずビザ免除または停留ビザにより台湾に入国し、入国後、移民署で依親居留に関する手続きを行ってください。

《涉外民事法律適用法》第46条に基づき、「婚姻の成立は、各当事者の本国法に従う」とされています。一方が同性婚を認める国の出身であっても、他方が同性婚を認めない国の出身の場合は、依親居留が認められません。

現在の同性婚を認める国の一覧については、添付ファイルをご参照ください。

同性パートナーの家族滞在ビザ申請手続きに必要な書類:

  • 申請者のパスポート(原本および写し)
  • 入国スタンプが押されたパスポートのページの写し(ビザ免除で入国した場合)
  • 就業ゴールドカード(原本および写し)
  • 結婚証明書(原本および写し。外国発行の結婚証明書は中国語翻訳のうえ、駐外館での認証を取得して台湾へ持参)
  • 2インチ白背景の写真1枚(身分証の写真と同様)
  • 外国人居留・停留申請表
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)

請求料:

  • 居留証の請求料:1年ごとに1,000台湾ドル
  • ビザ免除で台湾に入国した場合、審査費用として2,200台湾ドル

ご注意ください:

居留証の申請手続きには約10営業日を要し、申請者が台湾国内に滞在している必要があります。

詳しい説明については、こちらのリンクをご参照ください。 リンク

関連法条については、こちらの リンク をご参照ください。

資格確認:60日以上の停留ビザを所持し(「延長不可」と記載がないもの)、継続して滞在する事由があること。

申請方法:滞在期限満了の15日前までに、必要書類を揃えて移民署のサービスセンターで延長申請を行ってください。

申請に必要な書類:

  • 申請書(添付ファイルをご参照ください)

  • パスポート(原本および写し)

  • 今回の入国ビザ(または国内取得のビザ)原本および写し

  • 関連証明書類:

    • 就業ゴールドカード(原本)
    • 親族関係証明書またはその他の親族関係を証明する書類(例:結婚証明書、両親情報が記載された出生証明書など)

親族訪問ビザ延長申請の詳細については、こちらの リンク をご参照ください。

親族訪問ビザに関する法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第18条 をご参照ください。

ゴールドカード保持者またはその委託者が、移民署のサービスセンターで台湾への親族訪問許可を申請します。

許可が発行された後、ゴールドカード保持者またはその委託者が許可を受け取り、中国に郵送します。

ご注意ください:許可期間は毎回2か月で、延長はできません。年間で3回まで申請可能です。

詳細な規定については、移民署の ウェブサイト をご参照ください。

  1. 配偶者の帰化

    • 申請条件

      条件については、《国籍法》第3条をご参照ください。

      注意事項:

      配偶者が過去に中華民国内で連続して10年以上合法的に居住していた場合、または申請者が中華民国国民となった後に配偶者が毎年合計183日以上の合法居住を3年以上継続している場合で、かつ《国籍法》第3条第1項第2号から第5号の要件を満たす場合、申請が可能です。

    • 申請手続き

      1. 配偶者本人が国内の居住地の戸政事務所に申請します。

      2. 内政部が帰化を許可した日から1年以内に、元の国籍喪失証明を提出する必要があります。

      3. 期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部が帰化許可を取り消す可能性があります。

        必要書類:「自願帰化に必要な書類一覧表」または「中華民国国民の配偶者の帰化に必要な書類一覧表」をご参照ください。

        関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》を参照してください。

  2. 未婚未成年子女の帰化

    • 申請条件

      《国籍法》第7条によると、「帰化人の未婚で18歳未満の子どもは、同時に帰化を申請することができる」と定められています。

    • 申請手続き

      1. 子どもの法定代理人が、居住地の戸政事務所で申請を行います。

      2. 内政部が帰化を許可した日から1年以内に、国籍喪失証明を提出する必要があります。

      3. 期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部は帰化許可を取り消します。

        必要書類:「未婚未成年子女の同時帰化申請に必要な書類一覧表」をご参照ください。

        関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》、さらに「国籍問題に関するFAQ」をご参照ください。

関連書類一覧表:

ゴールドカード保持者の中国籍の配偶者および子供は、同行して「中国籍ビザ(隨行團聚)」の申請が可能です。

ご注意ください:

《台湾地区と大陸地区との人民関係条例》に基づき、「中国籍ビザ(隨行團聚)」は滞在許可に該当し、居留証に切り替えることはできません。

「中国籍ビザ(隨行團聚)」の申請方法については、移民署の 「中国地区人民台湾地区入境申請手続き案内-中国籍ビザ(隨行團聚)」 をご参照いただき、または移民署の中国業務科(+886(2)-23889393 内線2692)にお問い合わせください。

高度専門人材の帰化に関する詳細と手続きについては、こちらの リンク をご参照ください。

関連情報と法規:

  1. 高度専門人材の帰化申請ガイド
  2. 外国人が我が国の国籍取得を申請するガイド
  3. 帰化申請における高度専門人材の認定基準

Talent Taiwanの このページ をご参照ください。

  1. 国際運転免許証の申請:

以下の書類を揃え、監理所/監理站で申請してください:

  • 居留証:原本を持参してください。
  • 写真:2インチのカラー写真2枚(無背景・無帽・上半身)。撮影は過去2年以内である必要があり、合成写真は不可。
  • 運転免許証:原本を持参してください。
  • パスポートのコピー:英語の氏名確認のため。
  • 手数料:250台湾ドル。

注意事項:

  • 運転免許証が有効期限内であることを確認してください。期限が近づいている場合は、更新手続きを先に行ってください。
  • 運転免許証に記載の住所が居留証の住所と異なる場合は、住所更新をしてください。
  • 申請前に未納の罰金がないことを確認し、すべて清算してください。
  • 代理人が申請する場合、代理人は本人確認のため身分証の原本を持参する必要があります。
  1. 外国国際運転免許証の認証(相互協定国):

外国人が台湾に6か月以上滞在し、かつその国の運転免許証発行国が台湾と相互協定を結んでいる場合、監理所/監理站で以下の書類を提出して申請が可能です。

  • パスポートおよび居留証(無い場合は不要):パスポートには入境日が記載されていること。
  • 運転免許証:相互協定国で発行された運転免許証および外国の国際運転免許証(両方とも有効期限内であること)。
  • 健康診断報告書:公立病院、公立衛生所、または監理所指定の診療所や団体による発行が必要です。
  • 写真:過去2年以内に撮影された1インチの写真1枚。
  • 手数料:150台湾ドル。相互協定国のリストはご確認ください。相互協定国の リスト はご確認ください。

ゴールドカード保持者の直系尊属は、外交部領事事務局のウェブサイト(外国籍の方の台湾親族訪問申請停留ビザ)でビザ申請書を記入し、以下の書類を添付して駐外館にて親族訪問の停留ビザを申請してください:

  1. 署名済みのビザ申請書
  2. 有効期間が6か月以上のパスポート
  3. 過去6か月以内に撮影された白背景のカラー写真2枚
  4. ゴールドカードのコピー(海外申請者向けの在留資格証明書も可)および親族関係を証明する書類

詳細については、 申請手続きの説明 をご参照ください。

以下の2つの方法があります:

  • 方法1:「有効な家族滞在ビザ」を持ち、引き続き教育主管機関に認可された5年制専門学校、高校以下の学校または外国人学校に「在学する外国籍の学生」は、関連書類を揃えて外交部領事事務局または各事務所にて就学目的の居留ビザに変更申請を行うことができます。 申請方法の詳細は、こちらの リンク をご参照ください。

  • 方法2:18歳以上で台湾に居留許可を得ている外国人で、かつ「親が台湾に戸籍を有する」か居留許可を受けた「中華民国国民」、あるいは居留許可や永住許可証を持つ外国人、または香港・マカオ居住者であり、以下の条件のいずれかに該当する場合、「居留の延長申請」が可能です:

    • 過去に台湾で合法的に通算10年間居住し、各年に270日以上滞在したことがある場合。

    • 14歳未満で入国し、各年に270日以上滞在した場合。

    • 台湾で出生し、通算10年間合法的に居住し、各年に183日以上滞在した場合。

    • 居留の延長を申請する際は、居留期限が満了する3か月前までに以下の書類および写真1枚を移民署に提出してください:

      • 申請書
      • パスポートおよび外国人居留証(ARC)
      • 親族関係を証明する書類
      • その他の関連証明書

あなたまたは配偶者が外国人居留証(ARC)もしくは永住許可証(APRC)を所持しており、かつ、両者とも中華民国の国民でない場合は、子供が出生した翌日から30日以内に、以下の書類を揃えて、居留地の移民署サービスセンターで子供の外国人居留証(ARC)を申請してください:

  1. 新生児の出生証明書
  2. 2インチのカラー写真1枚
  3. 父親または母親の外国人居留証(または永久居留証)
  4. 手数料

お子様がパスポートを取得した後は、移民署にてパスポート番号の変更手続きを行ってください。

また、新生児が外国人居留証(ARC)を取得した後、全民健康保険への加入申請が可能です。

詳しい手続きについては、 「台湾に出生した外国籍の新生児の全民健康保険加入に関する説明」 をご参照ください。あるいは、衛生福利部中央健康保険署の無料相談電話0800-030-598にお問い合わせください。

レンタカー・プラットフォームのアカウントを登録する際、通常以下の情報が必要です:

  1. 居留証

    (有効期間の要件は各プラットフォームにより異なります。詳細は下記の添付資料をご確認ください)

  2. クレジットカード

    (支払いに使用するクレジットカードの規定は、下記の添付資料をご確認ください)

  3. 台湾運転免許証

    (取得条件:外国人は台湾に6か月以上滞在し、かつ元の国の運転免許が台湾で認められた相互認証国のものである場合、元の国の免許を持って監理所で台湾の運転免許に切り替えることができます)

相互認証国の情報についてはこちらの リンク をご参照ください。

また、レンタカー・プラットフォームのリストもご覧ください。

以下のいずれかの条件を満たす場合に申請が可能です(最適な条件を選択):

  1. ゴールドカード保持者が永住権を取得した後、その取得日から計算し、配偶者、未成年の子ども、または心身障害により自立できない成年の子どもが台湾で3年間連続して合法に居住し、かつ毎年平均して183日以上居住していれば、資産の財産評価は不要で申請が可能です。
  2. 外国人が台湾で5年以上合法に連続して居住し、毎年183日以上滞在し、かつ《入出国および移民法》第25条の規定を満たしている場合、永住権を申請することができます。

ご注意ください:

  • ゴールドカード保持者が博士号を取得した場合、永住権の申請条件として1年分を免除されますが、ゴールドカード保持者の家族は免除対象とはなりません。
  • 永住権に関する規定については、移民署の規定を優先します。移民署の連絡先は、こちらの ウェブサイト をご参照ください。

詳細は「外国人永住権申請提出案内」をご参照ください。

(中国語)

(英語)

家族が居留ビザを申請する際、「住所」の欄は必須項目です。

家族が台湾に滞在することを予定し、申請時にまだ台湾での住所が決まっていない場合は、ホテルを予約するか、来台後の住居を計画してからその住所を使用して申請することをお勧めします。

申請時には住所の証明書類を提出する必要はありません。

はい、可能です。ただし、雇用主が配偶者の就労許可を申請する必要があります。

  • フルタイムの仕事について:雇用主の資格および関連規定は、こちらの リンク をご参照ください。

  • パートタイムの仕事について:雇用主の資格および関連規定は、以下のリンクをご参照ください。

    1. 外国籍専門人材の配偶者が専門的・技術的なパートタイム業務に従事する場合: こちら
    2. 家族滞在ビザを持つ外国籍配偶者がパートタイムの管理職に就く場合(華僑または外国人が投資・設立した企業): こちら

身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。

詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。

台北市政府社会局の 「乳幼児ケアサービス」 や、衛生福利部社会および家庭署の「育児マッチングプラットフォーム」をご参照ください。

関連のご質問がある場合は、台北市の家庭内保育サービスセンターの担当部署にご連絡ください。

健康診断を受けられる指定病院については、衛生福利部疾管署の 「外国人健康診断指定病院リスト」 をご参照ください。

申請方法:

  1. 香港・マカオにいる場合:初めは香港台北経済文化弁事処またはマカオ台北経済文化弁事処に申請してください。2回目以降は直接移民署へ申請できます。
  2. 他国にいる場合:台湾の駐外館、代表処、弁事処、またはその他外交部の認定機関にて申請してください。
  1. **香港・マカオにいる場合:**初めは香港台北経済文化弁事処またはマカオ台北経済文化弁事処に申請してください。2回目以降は直接移民署へ申請できます。
  2. **他国にいる場合:**台湾の駐外館、代表処、弁事処、またはその他外交部の認定機関にて申請してください。
  • 必要書類:

    1. 入出境申請書1通、最近2年以内に撮影した2インチの半身カラー写真1枚(身分証明書の写真規格に準拠)。
    2. 香港・マカオの永住者身分証明書及び香港・マカオのパスポートの原本およびコピー各1部(原本は確認後返却)。
    3. 手数料:単回許可は600台湾ドル、逐次加簽許可は600台湾ドル、一年数回許可は1,000台湾ドル、三年数回許可は2,000台湾ドル。
    4. 郵便返送用封筒(受取人の氏名と住所を記入してください)。
    5. 委任状(本人が申請する場合は不要)。
    6. 親族関係証明書。
    7. 就業ゴールドカードのコピー(または海外申請者向けの在留資格証明書)。

滞在期限満了の1か月前までに、移民署の各サービスセンターで滞在延長の手続きを申請できます。 追加の確認事項がなく、書類が揃っている場合、申請にかかる時間は1営業日です。

滞在延長の申請に必要な書類は以下の通りです:

  1. 延長申請書
  2. 出入国許可証
  3. 中国住民による台湾往来通行証、または中国が発行する有効期限6か月以上の旅行証(香港・マカオ通行証を除く)、中国身分証または身分確認可能な書類の写し(原本確認後返却)。(証明書の有効期限1か月前まで延長可)
  4. その他の延長理由を証明する書類
  5. 手数料:300台湾ドル
  6. 代理申請者の身分証原本(確認後返却)

中国籍配偶者および子供の滞在延長に関する詳しい案内については、こちらの リンク をご参照ください。

「外国人プロフェッショナルの子供教育資源プラットフォーム」 には、台湾全国で外国籍専門人材の子女を受け入れる学校や特別プログラムの情報が集約されています。

ぜひご活用ください。

子女の就学に関するお問い合わせ電話:(886)2-7736-7796

お問い合わせメールボックス:k12ea@mail.moe.gov.tw

内政部地政司が以下の関連情報を提供しています:

  1. 賃貸住宅市場の発展および管理条例
  2. 賃貸契約書

台湾では輸入薬品および医療機器に対し厳格な規制があり、衛生福利部食品薬物管理署から許可証の申請が必要です。

申請は食品薬物管理署の オンライン申請プラットフォーム を通じて行うことができます。

薬品の輸入情報を確認したい場合は、薬品情報アシスタント 「藥掃描APP」 をダウンロードしてご利用ください。

最新テーマ

発表された
August 12th 2024
1ヶ月の資金難から3倍のビジネス成長へ - ハン・ジン&ルーシッドの米国/台湾の起業ストーリー

1ヶ月の資金難から3倍のビジネス成長へ - ハン・ジン&ルーシッドの米国/台湾の起業ストーリー ハン・ジンは6歳で中国からドイツに移住し、ハンブルクで育ちました。カールスルーエ工科大学で経営科学と一般工学の理学士号を取得した後、2012年 …

発表された
February 26th 2024
2023年ゴールドカードコミュニティ調査

2023年ゴールドカードコミュニティ調査 2023年7月から8月にかけて、国家発展委員会(NDC)傘下のTalent Taiwanオフィス(旧台湾就業ゴールドカードオフィス)は、台湾在住の外国人材に関する年次調査を実施しました。64カ国以 …

発表された
November 24th 2023
学生から永住者へ:ラクシャイ・サクデーヴァの就業ゴールドカードによる驚くべき旅

学生から永住者へ:ラクシャイ・サクデーヴァの就業ゴールドカードによる驚くべき旅 豊かな文化、絵のように美しい風景、活気ある労働市場が魅力的に融合した台湾は、世界中から国際的な人材を受け入れてきました。 このような専門人材の中で、ラクシャ …

オンライン申請について

台湾就業ゴールドカードは、新しい人生の扉を開くことができます。今すぐ申請を始めましょう!