以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
以下のすべての条件を満たす必要があります:
詳細は移民署の「外国人永住権申請案内」をご参照ください。
はい、台湾で永住許可を申請する必要があります。申請が承認されると、あなたの就業ゴールドカードは自動的に無効になります。
申請中は台湾に滞在することをお勧めします。もしくは、家族や友人に証明書を受け取ってもらい、それを海外に送ってもらうようお願いしてください。
詳しい情報は、 こちら をご参照ください。
外国一般専門人材:合法的に連続して5年間、かつ平均して年間183日以上台湾に居住していれば、永住権を申請できます。要件を満たしてから2年以内に申請する必要があります(外国専門人材の採用と雇用に関する法律第14条第1項)。
外国特定専門人材:合法的に連続して3年間、かつ平均して年間183日以上台湾に居住していれば、永住権を申請できます。要件を満たしてから2年以内に申請する必要があります(外国専門人材の採用と雇用に関する法律第16条第1項)。
移民署の 「外国人永住権申請提出案内」 の2ページ「四、必要書類」をご参照ください。
直近1年における国内での平均月収が労働部発表の基本賃金の2倍を超える場合、以下のいずれかの書類を内政部移民署が認定します。(注)
または、 国内における動産および不動産の評価額が500万台湾ドルを超える場合、.台湾の銀行の残高証明書。
注:直近1年とは、申請日の1か月前から遡って12か月、または申請日前年度の1月から12月を指します。源泉徴収票や給与所得証明が年度をまたぐ場合、労働部発表の最新年度の基本賃金を基準に計算されます。申請日前の暦年期間で計算される場合は、前年度に労働部が発表した基本賃金が基準となります。
外国人が永住権を申請する際、合法的な連続居住期間中の出国が毎回すべて3か月以内であれば、健康診断証明書および外国警察の犯罪経歴証明書の添付は免除されます。ただし、台湾警察が発行した過去5年以内の犯罪経歴証明書の原本(発行から3か月以内)を提出する必要があります。
詳細は 「外国人永住権申請案内」 をご確認ください。
注意事項:外国の犯罪経歴証明書が必要な場合は、外国警察が発行した過去5年以内の犯罪経歴証明書の原本(発行から1年以内、中国語訳添付)をご提出ください。
さらに、外国警察の犯罪経歴証明書は申請者の出身国全体の記録でなければなりません。例えば、米国市民の場合、FBI(連邦捜査局)発行の犯罪経歴証明書が必要です。
警察の犯罪経歴証明書に関してご不明な点がございましたら、 移民署のサービスセンター にお問い合わせください。
書類が揃っている場合、14営業日以内に完了することができます。 もし資料の修正や追加提出が必要な場合は、約30日ほどかかる可能性があります。
いいえ、ご自身で申請する必要があります。
いいえ、永住権申請要件における3年間の居留期間は、すべてゴールドカードの身分で台湾に居住している必要があります。
だし、元々持っていた外国人居留証の居留理由が 《出入国及び移民法》第25条 の規定に適合していれば、ゴールドカードの期間と合算することが可能ですが、合計5年以上の場合にのみ永住権を申請できます。
例えば、「外国一般専門人材ARC(居留証)」で3年+「就業ゴールドカード」で2年の組み合わせです。
いいえ、影響はありません。
ゴールドカード所持者の永住権における起算日は、カードに記載された発行日であり、受け取った日ではありません。ゴールドカードが3年間有効で、連続して3年間、かつ平均して年間183日以上居住し、その他の申請要件を満たしていれば、永住権の申請が可能です。
いいえ、現行法規により、香港・マカオ籍の「就業ゴールドカード」保持者は永住権を申請することができません。(注)
台湾での居留や定住に関してご不明な点がございましたら、 「陸委会台湾・香港サービス交流事務所」 にお問い合わせください。
電話番号: +886 2 2700-319
注:香港またはマカオの住民が台湾地区で専門的な仕事に就いたり、職探しをする場合の入国、滞在、居留に関する規定は、《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第24条と、香港・マカオ関係条例および関連規定に準拠しています。
はい、可能です。特定専門人材+ゴールドカードの身分で連続して3年間居住すれば、永住権の申請が可能です。
台湾で合法的に連続して3年間、平均して年間183日以上居住した後、2年以内に永住権を申請する必要があります。
詳細については 「外国人永住権申請案内」 をご参照ください。
注意事項:
規定の2年以内に永住権を申請しなかった場合、申請期間はゴールドカードの延長期間から再計算されます。
例えば、2020年にゴールドカードを取得し、2023年に3年経過した後、2025年までの2年間に永住権を申請せず、かつゴールドカードが2023年から2026年まで延長された場合、2026年のゴールドカードの期限が切れた後の2年以内に再度永住権の申請が可能です。
はい、ゴールドカード保持者は、台湾で発行された博士号の証書をもとに、居留年限が1年免除されます。
つまり、台湾の博士号を持つゴールドカード保持者は、最短2年間居留した後、永住権を申請することができます。
はい、以下のいずれかの条件を満たす場合に申請可能です(最適条件を選択):
ゴールドカード保持者が永住権を取得した後、その配偶者、未成年の子供、または心身障害により自立できない成年の子供が、永住権取得日から起算して合法的に連続して3年間、かつ平均して年間183日以上台湾に居住していれば、資産評価は不要で申請できます。
外国人が合法的に連続して5年間、かつ毎年183日以上台湾に居住し、《入出国及び移民法》第25条の規定を満たしている場合、永住権を申請できます。
詳細は 「外国人永住権申請提出案内」 をご参照ください。
永住権に関するルールは、移民署の規定に従ってください。移民署の連絡先は、 こちら のウェブサイトをご参照ください。
はい、 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第19条 および 《入出国及び移民法》第33条 の規定により、以下の条件に該当する場合、移民署はその永住許可を取り消し、外国人永久居留証を無効にします。
有効期限内に延長申請しなかった場合、「再申請」することになり、「延長申請」できません。
再申請したゴールドカードは、前の有効期限を引き継ぐことができず、ゴールドカードの居留期間が中断されるため、永住権の申請資格に影響を及ぼす可能性があります。
「就業ゴールドカード」を延長申請している場合、審査中に、移民署の窓口や 「外国専門人材申請プラットフォーム」 で「その他(覓職居留証)」の理由による外国人居留証を申請できます(最長6か月+6か月)。
ゴールドカードの延長申請が承認されると、有効期間は旧カードから引き継がれますので、中断されません。
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