5月30日(金曜日)は端午の節句のため、弊社オフィスは業務を一時休止させていただきます。休業期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
1年、2年、3年から有効期間を選択できます。引き続きゴールドカードの申請条件を満たしていれば、有効期限の4ヶ月前から延長申請できます。
就業ゴールドカードの有効期限が切れる約4ヶ月前に、移民署が電子メールで通知を送信します。
再申請:ゴールドカードが失効した後に再度申請することを指します。開始日は再申請の承認日となります。 延長申請:ゴールドカードの有効期限前4か月以内に延長申請することを指します。開始日は前回のゴールドカードの有効期限日となります。
注意事項:
「再申請」と「延長申請」のいずれの場合も、ゴールドカードの申請条件を満たしている必要があります。元々の申請条件を満たさなくなった場合は、他の条件を満たしているか確認し、適切な条件で申請してください。
「再申請」と「延長申請」ではオンライン申請のボタンが異なりますので、必ず区別して選択してください。
以下のガイドをご参照ください:
居留を延長する方法は以下の三つです:
ゴールドカードの更新:ゴールドカードの有効期限前4か月以内に、 「外国専門人材申請プラットフォーム(就業ゴールドカード)」 からオンラインで延長申請します。
覓職居留証(求職活動目的の外国人居留証)の申請:ゴールドカードの有効期限前3か月以内に、「外国専門人材申請プラットフォーム」の「その他の理由による延長」オプションからオンライン申請します。(注)
操作方法:
「その他の理由による居留」→「就業ゴールドカードからその他の理由による居留証への切り替えガイド」をご参照ください。また、移民署の各県市のサービスセンターでも手続きが可能です。
就労許可の延長:雇用主がゴールドカードの有効期限前1か月以内に労働部で就労許可の延長を申請し、就労許可を取得した後、移民署に就労、求職目的の居留証/ビザを申請します。
注:この項目における「その他の理由による延長」とは、覓職居留証のことを指します。
注意事項:正式に覓職居留証を取得した後は、台湾での就労はできません。
はい、二つの方法があります:
申請者が台湾国内にいる場合:代理人は以下の書類を持参し、移民署サービスセンターで申請します:
申請者が国外にいる場合:代理人は以下の書類を持参し、移民署サービスセンターで申請します:
注意事項:台湾に入国するには、有効な居留証を持っている必要があります。
そのため、代理人が覓職居留証を受け取った後、あなたの海外の住所に送付してもらうようにしてください。
申請方法について不明な点がございましたら、移民署の サービスセンター にお問い合わせください。
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