申請手続き/提出書類

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

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給与条件でカードを申請する場合は、以下の資料をすべて提出してください:

  • 履歴書(CV)

  • 国内外の 勤務証明書 : 国内外の勤務証明書には、発行機関のスタンプと署名、且つ勤務期間が記載されている必要があります。

    証明書類として以下のいずれかを提出してください:

  • 直近3年間のいずれかの年度における納税証明書を提出し、平均月収が16万台湾ドルを超えていることを証明してください。(例:オーストラリアのPAYG Payment Summary、カナダのT4、イスラエルの106フォーム、ロシアの2-NDFL、ポーランドのPIT-11、イギリスのP60、アメリカのW-2)。法律に基づき所得申告が免除されている場合、または申告期間に達していないため所得申告資料がない場合は、その理由を説明し、証拠資料を添付してください。(例:税務機関の公式ウェブサイトの公示資料、法令の規定)。その後、雇用主が発行する勤務証明書を証拠として提出してください。(勤務証明書には、勤務期間、職務内容、実際に得た給与が記載されている必要があります。勤務証明書に給与が記載されていない場合は、別途給与明細を添付してください)。

    年収が1,920,000台湾ドルに達する場合、「給与および賃金」には、給与、奨学金、賃金、手当、年金、現金報奨、ボーナス、およびあらゆる種類の補助金が含まれます。

    一方、出張費、日当、残業手当(定められた額を超えない場合)など、雇用主に対して職務を遂行するために受け取る金銭は除外されます。これらの資格を満たしている場合、申請資格を得ることができます。

    申請日から3年以内の任意の1年を税務申告に使用できます。 労働力開発機構(WDA)は、年次税務申告書の金額を12で割り、平均月収が少なくとも16万台湾ドルであるかどうかを確認します。

    給与が外国通貨で支払われる場合、審査当日または外国人が雇用された期間の現金買入為替レートで計算され、台湾銀行の現金買入レートが基準となります。詳細は、台湾銀行の 過去の為替レート をご参照ください。

    さらに、16万台湾ドルの月収は「税引前の給与」を指します。口座残高からの銀行の振込明細書、暗号通貨、基金(年金基金や福祉基金など)、株式、不動産収入などは証明書として使用できません。

    年収が調整され、現在16万台湾ドルの平均月収要件を満たしている場合でも、税務申告を行う時期ではないため税務申告書を提出できない場合は、以下の書類をすべて提出して申請をサポートしてください:

    1. 給与が16万台湾ドル以上に調整される前の最新の税務申告書
    2. 会社から発行された給与調整の明細書
    3. 会社から発行された年次給与明細書または給与支給明細書
  • 将来、台湾での雇用を予定している雇用契約書(雇用契約の開始日はゴールドカード申請から1ヶ月以上後でなければなりません)。あなたの雇用は台湾に拠点を置いている必要があり、台湾の企業および台湾に拠点を持つ多国籍企業はどちらも認められます。

在職証明書または退職証明書であること。記載するべき内容には、氏名、会社名、職種、雇用形態、職級、勤務時間、及び発行機関.会社の捺印などが含まれています。参考として、この例を確認してください:

ご注意ください:

  • 納税証明書を提出する必要がある場合、勤務証明書と納税証明書に記載されている会社名が一致していることを確認してください。
  • フリーランスや自営業の場合は、業務内容、対象者、期間を説明する勤務証明書をご自身で作成することができます。

含まれません。

給与は「サラリー」を指し、「収入」ではありません。最近の月給が台湾ドル16万に達していることは、申請月から過去3年間のいずれかの年で月給または月平均給与が台湾ドル16万以上であることを示します。

証明書類として以下のいずれかを提出してください:

  1. 納税証明書(例:オーストラリアのPAYG Payment Summary、カナダのT4、イスラエルの106フォーム、ロシアの2-NDFL、ポーランドのPIT-11、イギリスのP60、アメリカのW-2)法律に基づき所得申告が免除されている場合、または申告期間に達していないため所得申告資料がない場合は、その理由を説明し、証拠資料を添付してください。
  2. 将来、台湾での雇用を予定している雇用契約書

申請する際には、元の居留証のUI番号を記入してください。原則として移民署が「就業ゴールドカード」の申請を承認する際に、システムが自動的に元の居留証を無効にします。

アフガニスタン、アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、カンボジア、カメルーン、キューバ、ガーナ、イラン、イラク、ラオス、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、セネガル、ソマリア、スリランカ、シリア、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国・地域で作成された書類は、台湾の駐外舘で認証を受ける必要があります。

ただし、以下の場合はこの限りではありません:

  1. 外国人が多国籍企業に勤務し、業務の都合で台湾の支社または子会社に異動した場合、親会社または支社・子会社が発行する勤務経験証明書は認証が不要です。

  2. 外国人が「就業服務法第46条第1項第1号から第6号の職業資格および審査基準」(以下「本基準」という)第4条第1項第11号に規定される学術研究業務に従事するために雇用された場合で、学歴が「目的事業主管機関」に認3定された海外の大学または独立学院の学位を有する場合、その学歴および勤務経験証明書は認証が不要です。

  3. 台湾の公・私立大学・専門学校を卒業した外国留学生、華僑学生、その他華裔学生が「本基準」第5条の1に基づき、専門的または技術的業務に従事するために雇用された場合、雇用主が「本基準」第5条の1に基づいて提出する申請書類は認証が不要です。

    関連する認証規定については、こちらの リンク をご参照ください。

  • 中国で発行された文書は、「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例」の規定に基づき、行政院が設立.指定した機関、または委託した非政府組織による認証と審査を受けなければなりません。
  • 関連する規定については、こちらの リンク をご参照ください。

中国で作成された場合は、「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例」第7条の規定に基づき、行政院が設立または指定した機関、もしくは委託された民間団体による認証を受ける必要があります。詳細については、海峡交流基金会の 中国文書認証手続き説明 をご参照ください。

海峡交流基金会の連絡先は以下の通りです:

  • 電話番号:02-21757000
  • Fax:02-21757070
  • E-mail:service@sef.org.tw
  • 所在地:台北市中山区北安路536号
  • 海峡交流基金会 公式サイト

書類が不完備な場合、審査機関から追加の書類を求められます。そのため、審査時間が延長され、数週間から1か月ほどかかる可能性があります。

資料が英語または中国語でない場合、英語または中国語の訳文を添付する必要があります。ご自身で作成した書類を原本と一緒に添付してください。

「外国専門人材申請プラットフォーム」にアクセスし、“Application Progress Inquiry"進捗状況を確認 → “Supplemental Documents"補正(件)リスト → “View"閲覧 → “Modify"修正 → “Upload Document"書類アップロードにチェックしてください。

注意事項:

  1. 書類の追加(補正)が必要な場合は、メールで通知された後、原則として30日以内に提出してください。また、書類が海外でしか入手できない場合は、6ヶ月以内に提出してください。もし6ヶ月以内に補正が完了しない場合、申請は労働部により直接却下され、返金はいたしません。
  2. 申請がまだ審査中の場合、追加資料をアップロードするには、主管機関が申請を返却するのを待つ必要があります。申請の進捗状況は「外国専門人材申請プラットフォーム」で確認できます。
  3. プレビュー機能では過去にアップロードした書類しか表示されないため、再び"Next"ボタンをクリックして手続きを継続してください。
  4. 書類を追加する際、パスポートの有効期限が6ヶ月未満の場合は、パスポートを更新し、新しいパスポート番号と有効期限を再入力してください(画像を参照)。

パスポートを更新1

パスポートを更新2

審査を担当する部門が書類の不備を発見した場合、申請を返却し、追加書類を求められます。この際、他の書類を提出するか、別の分野に変更することができます。

操作方法: “Application Progress Inquiry"進捗状況を確認 → “Supplemental Documents"補正(件)リスト → “View"閲覧 → “Modify"修正 → “Profession"専門分野

注意事項:

  1. 新しい専門分野に変更した場合、または前回申請した専門分野の申請条件が更新された場合、プラットフォームには前回の申請時に提供した書類が引き継がれません。
  2. 各分野の資格条件 をよく確認し、特に必要な書類の説明に注意してください。
  3. 関連部門が分野の変更が適切でないと判断した場合、申請を更新として返却するのではなく、拒否する権利があります。

特定の国 の申請者は、**「中華民国ビザ保証書」**を提出し、駐外舘で審査を受ける必要があります。

リンク:

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