経済部が「経済分野における専門的知識・技能を有する外国籍特定専門人材」の修正を発表、展示会サービスにおける革新的な人材を募集
外国人専門職や外国人材の採用強化・拡大を図るため、経済省はデジタル省と業務移管において連携しています。
同省は2023年4月28日に「経済分野における専門的知識・技能を有する外国人専門人材」に関する改正を発表し、会議・展示会産業における実務経験や起業家ビザの保有者、革新的なスタートアップ企業の在留証明書などの条件を追加しました。
一方で、技術サービス産業や情報通信産業における「ソフトウェア」や「システムインテグレーション」、文化芸術産業における「デジタルコンテンツ」などに関する実務経験の資格要件は削除されました。
今回の改正および規制緩和により、展示会産業に革新的な人材がより多く集まり、定着することで、わが国の産業競争力が一層強化されることが期待されます。
今回の改正のポイントは以下の通り:
- デジタル省の設立に伴い、同法第4項および第5項に定められた経済分野の資格は調整され、デジタル省に移管されました。(第4項および第5項の改正)
- 展示会産業が台湾における産業の拡大、販売促進、国際交流を支える重要なプラットフォームであることを考慮し、第4項の規定が改正され、会議・展示会サービス産業において8年以上の実務経験を持つ管理者が含まれることになりました。これらの資格を満たす者は、経済分野における外国特別専門家とみなされます。(第4項に追加)
- 経済分野における外国人特別専門家の資格には、革新的新興企業の起業家ビザまたは在留証明書を保有する個人、国内外から資本投資を受けた、または100万米ドル以上の取引で買収された国内企業の経営者、核心技術に携わる上級幹部または研究開発要員、もしくは100万米ドル以上の事業への資本投資により政府の技術研究開発助成金を受けた国内新興企業の経営者が含まれます。(第6項に追加)