文化部が「文化.芸術分野における専門的知識・技能を有する外国籍特定専門人材」の修正を発表
外国人特定専門職を誘致するため、文化部は「文化.芸術分野外国籍特定専門人材に関する規定」の規定を改正しました。
改正内容は以下の通り:
- 工芸に関する専門能力の資格追加:工芸の重要な特許を取得したこと(第5条第3項)、または台湾政府もしくは他国と協力して企業の研究開発プロジェクトを許可されたこと(第5条第4項)。
- イノベーションに関する実務経験を有する者とみなされる資格の追加(第7条)
外国人特定専門職を誘致するため、文化部は「文化.芸術分野外国籍特定専門人材に関する規定」の規定を改正しました。
改正内容は以下の通り: