「外国人専門人材の採用と雇用に関する法律」の修正が立法院で承認
国家発展委員会(NDC)が作成した「外国人専門人材の採用と雇用に関する法律」の改正案が本日、立法院で承認されました。
龔会長は、改正草案が立法院での審査を通過できたのは、各政党の議員の支持のおかげであると評価しました。
この改正案は、より多くの国際的な人材が「入国」し「滞在」できるよう、人材募集のためのより完全な法的枠組みを構築することを目的としています。
NDCの使命は、台湾をアジア太平洋地域の人材ハブにすることであり、まさに「アジアのシリコンバレー」を目指しています。
外国人専門人材が一定の資格を満たすことを保証するため、改正案では、就労、居住、扶養に関する規制を緩和する一方、給与基準を引き下げることなく社会的な保護を最適化します。
改正の主なポイントは以下の通りです:
外国人専門人材の範囲を拡大する:
まず、「外国人特別専門家」の専門知識に国防分野を追加すること、次に「外国人特別専門家」の専門知識の審査に関する主管機関の協議メカニズムを構築すること、さらに、文部省が認可した「外国人材子女特別学級」が外国人教科教師を採用できるようにすること、そして、実験教育の教師を外国人専門職の範囲に追加すること、最後に、文部省が発表した世界トップレベルの大学の卒業生が専門的・技術的業務に就くための前提条件として2年以上の実務経験を要求されないようにすること。
独立居住および扶養居住に関する規定の緩和:
ビザ免除または観光ビザで入国した外国人専門職、外国人特別専門家、およびその扶養親族は、居住ビザを申請することなく外国人居留証を申請できるようにします。外国人特別専門家の必要在留期間を5年から3年に短縮し、台湾の学校で修士以上の学位を取得した場合、その1~2年間を必要な継続在留期間に算入できるようにするなど、外国人専門職の永住権取得条件を緩和します。
社会保障と税制優遇措置の最適化:
外国人特別専門家が本法により与えられる税制優遇措置の適用期間を3年から5年に延長し、外国人特別専門家および外国人上級専門職のうち、事業主または自営業の経営者として被保険者となる基準を満たす者と、その扶養親族が、6カ月の待機期間なしで国民健康保険に加入できるように法律を緩和します。
NDCは関係省庁と協力し、できるだけ早く関連法規や措置を整備し、行政院に報告して施行期日を指定し、外国人特別専門家およびその親族に法律を適用できるようにします。
法改正に加え、NDCは5+2および6つのコア戦略産業の人材をターゲットとしたグローバル人材採用活動を引き続き推進し、就業ゴールドカードの申請、台湾への定住、ジョブマッチング、起業に関する問題に対処するための政策調整メカニズムを確立します。
包括的な法的枠組みを構築し、より多くのグローバル人材や優秀な若者を台湾に呼び込むための措置を実施することで、国の人材プールを豊かにし、産業の転換とアップグレードを加速させることがビジョンです。