20201215 金融監督委員会が「金融分野外国籍特定専門人材に関する」の必要資格及び資格認定原則」を修正
- 外国または台湾で就労経験があり、直近の給与月額が16万台湾ドル以上の者。
- 申請人が提出した勤務先金融機関の給与証明書に基づいて認定します。
- 金融機関で金融専門職に就いており、優れた専門能力を持つ、国際的な業務に実務経験がある者。
- 申請人は、金融機関で管理職として累計3年以上勤務したことを証明する書類、また、重要な国際金融資格を取得した証明書類が必要となります。例えばCFA(Chartered Financial Analyst)、CFP(Certified Financial Planner)、FRM(Financial Risk Manager)、CIIA(Certified International Investment Analysts)、CIA(Certified Internal Auditor)、PRM(Professional Risk Manager)、FSA (Fellow of the Society of Actuaries)、FCAS (Fellow of the Casualty Actuarial Society)、FIA (Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries)、FIAA (Fellow of the Institute of Actuaries of Australia)、SEI-KAIIN (Fellow of the Institute of Actuaries of Japan)などを提出してください。
- 金融監督管理委員会及び、その関係機関、公的(協同)金融関連団体が推薦する者。
金融監督管理委員会関係機関及び公的(協同)金融関連団体は、下記を参照してください:
- 関係機関:台湾金融研修院、財団法人金融共同信用センター、財務情報株式会社、中華民国証券先物市場開発基金会、保険事業開発センターなど。
- 公的(協同)団体:中華民国銀行商業同業公会全国連合会、中華民国証券金融商業同業公会、中華民国信託業商業同業公会、台湾金融サービス業連合総会、中華民国信用協同組合連合社、中華民国証券商業同業公会、中華民国先物業商業同業公会、中華民国証券投資信託及び顧問商業同業公会、中華民国会計士公会全国連合会、中華民国人寿保険商業同業公会、中華民国物産保険商業同業公会、中華民国保険代理人商業公会、中華民国保険ブローカー商業同業公会など。
- 金融機関の現職または元職の会長、頭取、取締役、監査役及び上級管理職以上の経営陣。
- 申請人は関連する職歴証明書を提出して下さい。上級管理職とは、金融機関で経営陣クラスの管理職を合計5年以上務めた者を指します。
- 政府が推進する重要産業(金融テクノロジー、電子商取引、デジタル経済、科学技術管理、グリーンエネルギー技術など)で必要とされる金融スペシャリスト。
- 申請人は、金融テクノロジー、電子商取引、デジタル経済、科学技術管理、グリーンエネルギー技術などの産業で、金融関連の業務を合計3年以上務めたことを証明する書類の提出と、その産業の発展に有益な具体策を提案する必要があります。
- その他、我が国の金融業界に貢献できる潜在力のある者。
- 申請人は、前項に挙げた政府が推進する重要産業に関連する学歴や職歴があり、我が国の金融業界に貢献できる潜在力があることを証明する関係書類が、金融監督管理委員会に審査され、承認されたことを証明する書類を提出してください。