外国特定専門人材に対する租税優遇措置の法的根拠は何ですか?また、その内容はどのようなものですか?

外国特定専門人材の租税優遇措置の法的根拠は、《外国特定専門人材所得税減免規則》第3条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条に基づいています。

租税優遇の条件を満たす「就業ゴールドカード」保持者は、課税年度の所得が300万台湾ドルを超える場合、超過部分について5年間、各年度の給与所得の半分のみがその年の総合所得総額に計上され課税されます。

また、各課税年度において、所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定される海外所得を得た場合、それは個人の基本所得額には含まれず、基本税額の計算対象外となります。

ご注意ください:ゴールドカード取得後、特定の条件を満たす必要があり、詳細は《外国特定専門人材所得税減免規則》第3条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条を参照してください。