どのようなビザが「就業ゴールドカード」へ切り替え可能ですか?

〈外国専門人材の採用と雇用に関する法律〉第9条および第12条、ならびに「出入国および移民法」第23条に基づき、60日以上の滞在期間があり、かつ制限のない滞在ビザで入国した場合、ビザ注記コードにA、B、P、ES、Jを含んだビザが「就業ゴールドカード」に切り替え可能です。コードYMの場合は、まず台湾国内でコードAに変更してから、「就業ゴールドカード」に切り替えてください。

ビザ注記規定の詳細については、こちらの リンク をご参照ください。

試行的査証免除措置、到着時訪問ビザ(VOA)、東南アジア国籍者に対する渡航認証制度、ABTC、ワーキングホリデービザ、ならびに査証上「延長不可(NO EXTENSION)」等の注記が付された者については、原則として就業ゴールドカードの申請は認められません。

注意事項:

税制優遇資格に関しては、外国人がゴールドカードを取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。税制優遇を受けるための条件は、関連法規《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条および〈外国専門人材の採用と雇用に関する法律〉第20条をご参照ください。