どんなビザで「就業ゴールドカード」への転換が可能ですか?
〈外国人専門人材の採用と雇用に関する法律〉第9条および第12条、ならびに「出入国および移民法」第23条に基づき、60日以上の滞在期間があり、かつ制限のない滞在ビザで入国した場合、「就業ゴールドカード」に転換可能なビザ注記コードには、A、B、P、ES、Jが含まれます。コードYMの場合は、まず境内でコードAに変更してから、「就業ゴールドカード」に転換してください。
詳細なビザ注記規定については、こちらの リンク をご参照ください。
ご注意ください:
税制優遇資格に関しては、外国人がゴールドカードを取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。税制優遇を受けるための条件は、関連法規《外國特定專業人才減免所得稅辦法》第3条および〈外国人専門人材の採用と雇用に関する法律〉第20条をご参照ください。