「就業ゴールドカード」から永住権申請を行うには、どれくらい前に提出する必要がありますか?
台湾で合法的に連続して3年間居住し、平均して毎年183日以上滞在する期間が満了した後、2年以内に永住権を申請する必要があります。
詳細については 「外国人永住権申請提出案内」 をご参照ください。
ご注意ください: 規定の2年間の期間内に永住権を申請しなかった場合、申請の時間は延長されたゴールドカードの後の期間から再計算されます。 たとえば、2020年にゴールドカードを取得し、2023年に3年が満了したが、2023年から2025年の2年間に永住権の申請をしなかった場合、かつその間にゴールドカードが2023年から2026年まで延長された場合、2026年のゴールドカードの期限が切れた後の2年間でのみ再度永住権の申請が可能です。