「外国籍特定専門人材」とは何ですか?

我が国で専門的な仕事に従事する外国人であり、中央目的事業主管機関が公告した我が国が必要とする科技、デジタル、経済、教育、文化芸術、体育、金融、法律及び建築分野における特殊な専門知識を有する者を指します。

注:

前述の専門的な仕事とは、《就業服務法》第46条第1項第1号から第6号に規定される仕事、または専門的な知識や技術を有し、中央目的事業主管機関が教育部と協議の上、補習及び進修教育法に基づき登録された補習塾の教師を指します。