課税年度において給与所得が300万台湾ドルを超える場合、「5年間の優遇期間」はどの時点から起算されますか?
ゴールドカードの保持者が初めて租税優遇のすべての条件を満たした時点から、5年間の所得税減免の優遇措置が適用されます。
例えば、Davidさんが110年(2021年)に「就業ゴールドカード」を取得し、110年度から114年度(2021年から2025年)の間にそれぞれ183日以上居住し、専門職に従事して得た給与所得が300万台湾ドルを超え、他の租税優遇条件も満たしている場合、その優遇措置の適用期間は110年度を起算点とし、110年度から114年度まで適用されます。
ご注意ください:外国人が「就業ゴールドカード」を取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。その条件を満たすことで、租税優遇が適用されます。詳細は関連法規《外国特定専門人材所得税減免規則》第三条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第二十条をご参照ください。