ゴールドカード保持者が台湾で働いている場合、後続の年度に初めて税制優遇の各条件を満たす場合はどうすればよいですか?

110年度に台湾に来た場合、111年度に初めて税制優遇のすべての条件を満たすとすれば、111年度を起算時点とし、5年間の計算が行われ、115年度まで減免所得税の優遇が適用されます。

図例