延期居留の規定は何ですか?

延期居留の規定は以下の通りです:

  1. ゴールドカード保持者およびその配偶者、未成年の子供は、居留期間が満了する前に6か月 + 6か月の延期を申請でき、総延長居留期間は1年となります(外国専門人材の採用と雇用に関する法律第13条)。
  2. 特別専門職および高級専門職の直系尊親属の探親滞在ビザは、6か月 + 6か月の延期を申請できます(外国専門人材の採用と雇用に関する法律第18条)。