永住権を取得した後、取り消される可能性はありますか?

《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第19条 及び 《入出国および移民法》第33条 の規定により、以下の条件に該当する場合、移民署はその永住権許可を取り消し、外国人永住権を無効にします。

  1. 5年以上出国し、台湾に再入境していない。
  2. 申請資料が虚偽または不実である。
  3. 不法に取得した、または偽造・変造された証件を使用している。
  4. 1年以上の懲役刑が確定した場合。ただし、過失による犯罪は除外される。
  5. 台湾の国籍を回復した。
  6. 台湾の国籍を取得した。
  7. 台湾の国籍を併有している。
  8. 強制退去された。