台湾に183日以上居留した場合、私が海外で設立した会社は台湾で税金を支払う必要がありますか?
一般的な海外会社であれば、台湾で税金を支払う必要はありません。
しかし、その会社が配当を支給しており、海外所得の非課税枠(750万台湾ドル)を超える場合、その配当に対する個人所得税を納める必要があります。
外国人が台湾に183日以上居留している場合、かつその海外会社がタックスヘイヴン対策税制(Controlled Foreign Company、以下CFC)(ケイマン諸島、バージン諸島など)である場合、その会社は営業利益に対して所得税を申告する必要があります。
CFC制度についてご質問がある場合は、財政部の無料ホットライン0800-000-321にお問い合わせください。CFC制度の詳細については、財政部の ウェブサイト をご参照ください。