海外の会社が台湾に営業拠点や営業収入がなく、従業員の給与支出のみがある場合、所得税を申告する必要はありません。
外国の営利事業に関する課税については、こちらの リンク をご参照ください。 個人所得税については、こちらの リンク をご参照ください。