租稅優遇條件を満たすゴールドカード保持者は、その海外所得を所得基本税額に計上する必要がありますか?
租稅優遇條件を満たすゴールドカード保持者は、租稅優遇が適用される課税年度に所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定された海外所得を取得した場合、個人基本所得額の計算において免計入されます。
しかし、海外所得以外の基本所得額加算項目(例えば、有価証券取引所得など)があり、かつそれが総所得純額と合計して免税額(113年度は750万台湾ドルに引き上げ)を超える場合は、所得基本税額の申告を行う必要があります。