はい、中華民国(台湾)国内で提供される労務に対する報酬は「中華民国源泉所得」(注1)に該当し、総合所得税(個人所得税)を支払う必要があります。外国人は台湾での滞在期間に応じて、異なる納税方法が適用されます。(注2)
注1:中華民国源泉所得の定義については、 《所得税法》第8条 をご参照ください。 注2:滞在期間と納税方法の詳細については、 国税局の資料 をご参照ください。
詳細については、各地域の 税務機関 へお問い合わせください。