中国籍の家族は健康保険に加入できますか?
ゴールドカード保持者の中国籍の配偶者および子は、「随行団聚」を事由とする台湾地区入出境許可証を所持し、台湾に6か月以上居留した後(台湾に継続して6か月居住した場合、または一度のみ30日以内の出境があり、その出境日数を実際の居住期間から差し引いたうえで、通算して6か月に達した場合)、国民健康保険への加入が必要です。
準拠法:全民健康保険法 第9条 、全民健康保険法施行規則 第8条 、外国専門人材の雇用に関する法律 第23条 、ならびに2006年1月2日付衛生福利部(旧行政院衛生署) 衛署健保字第0940068264号公告