私がゴールドカードの税制優遇措置を申請することはできますか?

ゴールドカード保持者が以下の3つの条件を満たす場合、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条に基づいて税制優遇措置を申請できます:

  1. 仕事のために初めて台湾での居留が認可されたこと。(注1)
  2. 台湾で認定された特殊な専門知識に関連する専門的な仕事に従事していること。
  3. 専門職に従事している日または「就業ゴールドカード」を取得した日から遡って5年以内に、台湾に住民登録がなく、所得税法に定める台湾に居住していない個人であること。

注1:台湾に183日以上居留する必要があります。

《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 をご参照ください。