ゴールドカード保持者は税制優遇措置を申請することはできますか?
はい、ゴールドカード保持者が以下の3つの条件を満たす場合、 《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 に基づいて税制優遇措置を申請できます:
- 仕事のために台湾で居住することが初めて認可された。(注1)
- 台湾で認定された特殊な専門知識に関連する専門的な仕事に従事している。
- 専門職に就いた日または「就業ゴールドカード」の取得日から遡って5年以内に、台湾の戸籍がなく、所得税法に定める台湾の居住者ではない個人である。
注1:台湾に年間183日以上居住する必要があります。
《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 をご参照ください。