はい、対象になります。しかし、ゴールドカード保持者には労働者退職金(略称「労退」)の旧制度(注)のみ適用されます。(永住権を取得しない限り、新制度の対象にはなりません)
注:労働基準法(労退旧制度)は、雇用主に対し労働者退職金の支給義務を課しています。雇用主は毎月、労働者の月給総額の2%~15%を労働者退職準備金専用口座に積み立てる必要があります。
詳細については、労働部の ウェブサイト をご参照ください。