「就業ゴールドカード」から永住権に切り替えた後、成人した子供が台湾で働くために雇用主が就労許可を申請する必要がありますか?

いいえ、必要ありません。

身分を切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。

詳細については、 外国専門人材の成年子女の就労 をご参照ください。