以前に我が国で居留が承認されていた外国人が、今回ゴールドカードを持って我が国で専門的な仕事に従事する場合、「仕事により初めて我が国に居留が承認された」という規定に該当しますか?

ゴールドカード保持者が我が国で専門的な仕事に従事する前に、以前に我が国で居留が承認された場合、その居留理由が仕事ではない場合(例えば、家族の理由や留学など)には、初回承認の制限を受けません。